車検適合[05atami-GP]
(2011-12-06 15:16:21) by riemagu


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マフラーの音、とてもイイんですが、まぁ車検には受からんだろうなということで確かめてみました。

ネットで調べると、音量やらなんやらいろんな情報が溢れてますが、誰も原文にはあたってない模様。なぜバイク屋の言うことなんて信じるかなぁ?適当な思い込みに決まってるじゃん。

ってことで、原文探し。

国土交通省 自動車局にありました。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/

自動車ユーザーのみなさまへ>保安基準等をクリックすると…、
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/kokujitou_index.pdf

いきなりpdfかよ。使いやすく、わかりやすくする気ねーな(笑)

パラっと眺めていたら、どうやら製造日で規定がいろいろと異なるみたい。ウチの子は車検証によると初年度登録2001年12月とありますが、車体番号は1HD1CHP112K121070なので2002年モデル。製造日までは詳しくわかんないですが、多分2001年9〜12月に製造されたのだと思います。

1:国コード=Made in USA
HD:メーカー=Harley-Davidson
1:排気量等モデルの種類=重量モデル(901cc以上)
CH:モデル名称=XLH 1200 Sport 1200sports
P:エンジンタイプ=1200cc Evolution XL
1:生産期(発表日)等=通常(9月1日頃)発表)
1:工場チェック用デジット
2:モデル年:2002
K:組立工場=York(ペンシルバニア州ヨーク工場)
121070:モデルの製造番号

ちなみに、自動車の種類としては、「小型自動車」にあたるようです。

道路運送車両法施行規則
(昭和二十六年八月十六日運輸省令第七十四号)
最終改正:平成二一年六月八日国土交通省令第三九号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000074.html
(自動車の種別)
第二条  法第三条の普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第一に定めるところによる。

別表第一(第二条関係)

小型自動車|二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)及び三輪自動車で軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの

軽自動車|二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が〇・二五〇リットル以下のものに限る。)

まず音量に関して、上記pdfの4ページ目、適用整理の列の27を見てみるとこうなってます。

道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示
第27条(騒音防止装置)
【2008.12.26】
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/tekiyouseiri/tekiyo_027_00.pdf
21 次の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車であって、平成十四年八月三十一日(イ及びハに掲げる自動車にあっては、平成十五年八月三十一日)以前に製作されたもの(第九項及び第十二項の自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であって、平成十三年十月一日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び騒音防止装置指定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車を除く。)については、細目告示第四十条第一項第一号及び第二号、第百十八条第一項及び第百九十六条第一項の規定にかかわらず、同告示別添三十八「近接排気騒音の測定方法」に定める方法により測定した近接排気騒音及び同告示別添三十九「定常走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した定常走行騒音をデシベルで表した値がそれぞれ次の表の騒音の大きさに掲げる数値を超えない構造であればよい。

自動車の種別
 ハ 小型自動車(二輪自動車に限る。)
騒音の大きさ
 定常走行騒音 八十五
 近接排気騒音 九十九

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